Facebook広告の利用を考えている方は、消費税がかかるか気になるのではないでしょうか?
結論から言うと、Facebookのようなデジタル広告も課税対象ですので、消費税を納税しなくてはいけません。
しかし、Facebookの消費税は条件によって免税となる可能性もあり、その条件を理解しておく必要もあります。
この記事ではFacebookの消費税についての知識を分かりやすくまとめました。Facebook広告を活用しているのなら、ぜひ参考にしてください。
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Facebook広告に消費税はかかるのか
そもそも消費税とは何かを考えてみると「国内で行われたサービス提供に対しての課税」であるため、海外のサービス提供者であるFacebookやGoogleの広告は非課税になるのではないか、と考える人もいるでしょう。
実際にFacebookやGoogleの広告は、以前まで海外の取引に該当し、消費税の課税対象ではありませんでした。
しかし、国内事業者の広告利用者と海外事業者の広告利用者で税額が変わるというのは不平等であり、おかしいという背景があったため、2015年10月に法改正が行われ「国境を越えた電子通信利用役務の提供」も課税対象になりました。
こうして、Facebookの広告も消費税の課税対象になったのです。
この法改正で課税対象となったサービスは海外事業者を利用したインターネット広告だけでなく、電子書籍・音楽配信サービス・クラウドサービスなども含まれます。
国境を越えた電子通信利用役務の対象外となる取引は、インターネット銀行使用時の資産管理やインターネット回線を使用した通信そのものなどがあります。
この法改正は事業主に限らず、一般の人にも大きな影響を与えたと言っても良いでしょう。
Facebook広告のリバースチャージ方式とは
Facebookの広告は先ほど説明した理由で、現在は課税対象となっているわけですが、Facebookではリバースチャージという方式を広告の消費税に採用しています。
リバースチャージ方式の意味
リバースチャージ方式とは、消費税を支払う方に消費税の申告義務・納税義務があることを指しています。
誰もが消費者として消費税を支払っていると思いますが、消費者側は消費税を支払うだけであり、消費税の申告や国への納税業務を行っていません。
それに対し、事業者が国に消費税を支払う時には、申告義務・納税義務が発生するため、これらの業務がリバースされているという考えから「リバースチャージ方式」と呼ばれているのです。
国内であれば、上記のように消費者が消費税を支払い、事業者が消費者から受け取った消費税を申告して国に納税するという流れになります。
しかしFacebookは海外事業者であるため、日本に消費税の申告・納税を行うことは困難です。そのため、Facebook広告を利用した国内事業者がFacebookに代わって申告・納税を国に行います。
国内事業者が税務処理を行う必要があるということですが、Facebookでは税務に関する助言を行っていないので、税金に関しての不明点がある場合は税理士や地域の税務署に確認した方が良いでしょう。
海外事業所が国内事業所に変更されることもある
かつてGoogleはFacebookと同じ海外事業所に該当しており、消費税の納税方法も同様にリバースチャージ方式を適用していました。
しかし、2019年4月より日本法人である「Google合同会社」を設立し、海外事業所ではなく国内事業所に変更されたのです。
それからはその他の国内事業所と同じく、消費者である広告利用者は消費税込みの広告掲載料を支払うだけで消費税の納税が済ませられるようになりました。
現段階ではFacebookにこのような動きはありませんが、今後何らかの変更が行われる可能性はあります。納税方法の変更や申告の有無の誤りがないよう、随時情報を確認しておきましょう。
Facebook広告で消費税はかからないケースはあるか
Facebook広告を利用すると、必ず消費税がかかるというわけではありません。
ここからは、Facebook広告利用時に消費税が免税となる対象を紹介しましょう。
課税売上割合が95%以上の場合
課税売上とは消費税を抜いた売上のことです。
消費者が消費税率10%で1,000円のものを購入すれば、受け取る税込金額は1,100円で、課税売上は1,000円ということになります。
課税売上割合の計算は下記の算式で行われます。
課税売上割合=(課税売上高+免税売上高)÷(課税売上高+免税売上高+非課税売上高)
この計算を行うことで、払った消費税を公正に算出できるのです。算出された数値が、95%以上であれば非課税となり、消費税の申告・納税は行わなくてよくなります。95%未満の場合は課税対象です。
簡易課税を適用している事業所
簡易課税制度とは、課税売り上げが5,000万円以下の中小事業所が事務負担を軽減させるために利用する制度で、事前の届出が必要です。
ここでは、簡易課税の具体的な例を紹介しましょう。
100円のおにぎりがあったとします。消費者は税率10%でおにぎりを購入し、110円をコンビニに支払います。
ここまでの消費税の動きは非常に簡単で、コンビニが受け取った消費税は10円となりますが、コンビニはそのおにぎりを製造した業者に消費税を支払っています。
つまり、このおにぎりを例とした取引では下記のような課税方式になります。
コンビニが消費者から受け取った消費税−業者に支払った消費税
ここに非課税取引などが加わってくると、この計算は非常に複雑なものになってしまいます。
簡易課税制度が適用されると、「みなし仕入率」を使って受け取った消費税に対して、おおよその支払った消費税を算出できるようになります。つまり簡易課税制度を用いると、事務作業を大幅に軽減可能になるメリットがあるということです。
しかし、複数の事業を扱っている企業では、業種ごとに異なるみなし仕入率を使わなくてはいけないため、事務作業の軽減につながらない場合もあります。
また、実際に納税するべき額よりも多くの金額を納税してしまう恐れもあるでしょう。
簡易課税制度の導入条件は下記のようなものです。
- 前々年または前々事業ねんどの課税売上が5,000万円以下
- 消費税簡易課税制度選択届出書を事前に提出している
また、簡易課税制度を適用すると、2年間は原則課税制度の変更ができません。そのため、簡易課税制度の導入はよく検討してから決定する方が良いでしょう。
Facebook広告の消費税の計算方法は?
Facebook広告の消費税は、具体的にどのような計算をするのでしょうか?
ここからはFacebook広告の消費税の計算方法を紹介します。
Facebook広告の消費税計算の方法
Facebook広告の消費税は下記のような計算で算出できます。
①売上の消費税額を算出する
売上とFacebook広告の支出を合算し、その額に消費税率をかけてください。
②仕入れの消費税率を算出する
仕入れ時に支払った消費税率を算出します。個別対応方式を採用している場合には、Facebook広告の支出を「課税売上対応」にします。
③売上とFacebook支出の合算から仕入れ時に支払った消費税額を差し引く
①-②をすることで、Facebook広告におけるリバースチャージ方式の税額が算出できます。
Facebook広告の消費税計算の例
Facebook広告の消費税計算の分かりやすい例を紹介しましょう。
STEP1:売上の消費税額を算出する
課税売上1,000万円+Facebook支出100万円=1,100万円
1,100万円×10%=110万円
売上の消費税額は110万円になります。
STEP2:仕入れの消費税額を算出する
仕入れの消費税額は以下の方法で算出します。
①個別対応方式の消費税額(例では50万円)
②課税売上対応の消費税額(例では30万円)
③Facebook広告の支出の消費税額(例では10万円)
(②+③)+①×(100-消費税率10%×100)
例:(30+10)+50×90%=85万円
STEP3:売上とFacebook支出の合算から仕入れ時に支払った消費税額を差し引く
先ほど計算した売上の消費税額110万円と、仕入れの消費税額85万円から、Facebook広告の消費税の計算は下記となります。
110万円-85万円=25万円
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まとめ
Facebookの広告にかかる消費税について、その内容や計算方法と免税対象を説明しました。
先ほど紹介しましたが、Facebook広告の消費税は法改正やFacebookの体制変更によって大きく変わる可能性があるものです。
しかし、日本ではインターネットを利用したサービスの税法の整備が遅れているため、今後細かな変化があると想定されています。Facebookの消費税処理を行う時は、法令などの改正情報に敏感になっておきましょう。
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