こんにちはイッシーです。
G.Wから放送されているワンクルーズCMが巷で話題になっているそうで(?)私も嬉しい限りです。
普段テレビをあまり見ない私ですが、CM放送をきっかけについついテレビをつけることが増えました!
ワンクルーズでは、このご時世でもお客様に貢献できるよう新しい仲間を大募集しております。
採用エントリー以外でも案件のご相談など、お問合せは随時受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください!
話は逸れましたが、弊社のCM放送に伴い反響をしっかりと計測するため、Google広告も掲載しております。
本日は、広告文にワンクルーズの強みである『北海道で唯一、GoogleとFacebookの2社から取材を受けたWebマーケティング企業』を含めて作成したいが、商標法との壁に阻まれながらも葛藤する様を記載したいと思います。(半分嘘です)
Google広告と商標について
では、Google広告で商標の扱いはどうなっているのか、そもそも商標とは何なのか見ていきましょう。
商標とは
商標とは、ざっくりと説明すると「どんな企業の商品・サービスなのか」を名称を登録することで他の商品・サービスと区別するものです。
企業名が商品・サービスを連想させることになるなど、露出することが多い企業名も商標登録するのが一般的と言われています。
Google広告における商標の取扱いについて
Google広告ポリシーで商標について下記のように記載されています。
Google は現地の商標法を遵守し、広告が第三者の商標を侵害することを禁止しておりますが、それと同時に、再販業者が商品を説明するなど、特定の状況において第三者が適切に商標を使用することができることも認識しています。
Google広告ポリシーヘルプ
これだけ見ると商標を使えるのか使えないかは、曖昧ですね…。
商標の使用は基本的には禁止されていますが、該当する商標を扱う商品・サービスを提供する事業者は使用することができるとここでは説明されています。
商標登録されている用語を用いて広告作成すると…
駆け足でGoogle広告における商標について説明しました。
本題ですが、ワンクルーズの広告で冒頭に述べた『北海道で唯一、GoogleとFacebookの2社から取材を受けたWebマーケティング企業』の文言を私は広告文に組み合わせたいのです!
リクエスト申請せずに商標登録を使用すると
はい、俺はワンクルーズの一員だ!商標法なんて知らない!とアナーキーの如き暴挙に出ました…。
説明いらずかと思いますが、ここでネックとなっている商標は「Google」「Facebook」が該当します。
リクエスト申請もせずにとりあえず作成!
本当に問題ないだろうか、Google広告で勝手にGoogleの名前を使って怒られないかな…と内心ドキドキでした。
一瞬、制限付きだけど審査が通った!と思ったのも束の間、よく見たら掲載されていませんでした…。
うーむ、ちょっとパラダイム転換して試してみよう。さっそく下記の内容で再度広告作成を行いました。
1.表記方法を変えてみる
2.絶妙に文言を変えてみる
さあ、今度こそ承認されたい!
1.表記方法を変えてみる
表記方法を変えるとは、単純に「Google」「Facebook」を「グーグル」「フェイスブック」と日本語に変えて審査にかけようとする愚行のことである。
実際の広告はコチラ↓
さて、明らかに商標中の商標のような表現を変えればいけるのではないかと、心のどこかで期待をしながら早速審査へ。
さきほどと同じく、残念な結果となりました…。
まだ奥の手が残っているので、気を取り直してチャレンジ!
2.絶妙に文言を変えてみる
非常に姑息とも言われるかもしれませんが、「Google」「Facebook」の「o」を1つ追加し商標用語をねじ曲げようと、荒技中の荒技に出ました。
実際にできた広告はコチラ↓
おわかりいただけただろうか。
Google広告も『Gooogle』『Faceboook』と商標と絶妙に異なる文言で審査をかける愚か者がいるとは思わないだろう。
これで審査が通ればワンクルーズの全社員、いや全国のマーケターも驚愕だろう!と妄想を膨らませながら審査にかけました。
結果…
悔しいです、Google先生…。しかし、やはりと言うべきでしょうか。
しっかりと当たって砕けました。そして驚くべきことにG.W前の審査に遅れが出る期間にも関わらず、審査から3分ほどで不承認となり驚きを隠せませんでした。
そして審査結果に『広告掲載システムの回避』と見慣れない用語がありました。ポリシーを確認すると…
重大かつ悪質な違反?アカウントの強制停止?
ほんの出来心から思いの外、事態は深刻でした…。Google先生、もう2度と悪ふざけはしません。
無理が通れば道理が引っ込むなんてことは、Google広告にはないことがしっかりと理解できました!
商標登録使用許諾リクエストをしよう
商標に関してヘルプページから使用許諾フォームがあるのでこちらから各項目に入力事項を記載して申請を行います。
1.「連絡先」を入力
申請者の情報を記載します。
こちらの住所が商標登録記録に記載されている商標権所有者の住所と同一でない場合は、「補足説明」にその旨を記載しましょう。
2.「商標の詳細」を入力
申請したい商標についてコチラに記載します。
複数ある場合は「入力を追加」から追加してください。
3.「商標の使用を許諾する広告主」について入力
商標を使用したい広告アカウントの情報を入力します。
4.「補足説明」を入力
ステップ2の商標の詳細で10件以上追加したい場合は、こちらに記載します。
すべて入力し、確認画面から申請すれば完了となります。
簡単4ステップで申請ができますので、私のように愚行せずに正規の手順で商標申請をしましょう!
商標登録されている用語をキーワードで設定することは可能?
今回、商標登録されている用語を広告文で使用する場合について、主に説明してきましたが、キーワード設定する場合はどうなるかと疑問を抱く方もいらっしゃるでしょう。
答えは、問題なく使用できる!とのことです。
2010年に商標をキーワードで設定することに関し、商標権侵害で高級ブランドのLouis Vuittonや他2社が裁判を起こしましたが、Google側が勝訴した判例もあります。
しかし、競合他社の商標をキーワード設定する場合は、トラブルがつきものであると把握しておきましょう。
まとめ
今回は商標に関して、ちょっとした好奇心から危うくアカウント停止になりかねない案件について、同じ過ちを犯そうとするものへの忠言を兼ねて更新しました。
広告ポリシーはしっかりと学ばないとトラブルになりかねないので、この機会に学んでいこうと痛感したエピソードでした。
無知は罪である、日々精進ですね。
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10万円の中には、出稿費用・初期設定・バナー制作費・運用手数料まで全て含んでおりますので、乗り換え費用やアカウント構築費用等は一切かかりません!
ワンクルーズは、Google社やFacebook社から成功事例として紹介されただけでなく、
創業以来、契約継続率90%を維持しており、1,000を超えるアカウントの運用実績があります。
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